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「宅地建物取引主任者」と呼ばれる人。 宅地建物取引主任者証の交付を受けている者を指します。
法的に定められた必要不可欠な人 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を営む上で、各事業所に最低1人、5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者を置かなければならないという定めがあります。 マンションや新築住宅の現地案内所、展示会場にも宅建主任者を置かなければならない場合があります! 法で定められた3つの業務
1. 重要事項の説明 宅地建物の取引の相手方等に対して、重要事項を説明すること。(宅地建物取引業法35条1項) 2. 重要事項説明書に記名押印 重要事項を説明する際、相手方等に交付する書面(重要事項説明書)に記名押印すること。(同法同条4項) 3. 契約書に記名押印 契約成立後交付すべき書面に記名押印すること。(同法37条3項) この3つは宅地建物取引主任者でないとできない業務です。つまり、不動産業界で数十年働いていても、或いは不動産業の経営者であっても資格がなければこれらの業務はできないのです。
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