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宅建NAVI宅建って何?
Lesson.1 宅建のいろは。知らなきゃ始まらない!
宅建って何?
正式名称「宅地建物取引主任者」。「宅建」とは、その正式名称の略称です。
宅地や建物といった大きな物件を取引する場合、専門的な知識がないとトラブルに発展する可能性があります。そこで出番となるのが「宅地建物取引主任者」
宅地建物のルールや知識を提供して、賃貸や売買などの不動産取引をスムーズに運ぶまとめ役です。
 

「宅地建物取引主任者」と呼ばれる人。
宅地建物取引主任者証の交付を受けている者を指します。

法的に定められた必要不可欠な人
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業を営む上で、各事業所に最低1人、5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者を置かなければならないという定めがあります。

マンションや新築住宅の現地案内所、展示会場にも宅建主任者を置かなければならない場合があります!

法で定められた3つの業務

宅地建物取引主任者

1. 重要事項の説明
宅地建物の取引の相手方等に対して、重要事項を説明すること。(宅地建物取引業法35条1項)

2. 重要事項説明書に記名押印
重要事項を説明する際、相手方等に交付する書面(重要事項説明書)に記名押印すること。(同法同条4項)

3. 契約書に記名押印
契約成立後交付すべき書面に記名押印すること。(同法37条3項)

この3つは宅地建物取引主任者でないとできない業務です。つまり、不動産業界で数十年働いていても、或いは不動産業の経営者であっても資格がなければこれらの業務はできないのです。


宅建主任者になるまで

宅地建物取引主任者資格試験に合格しただけではまだ半人前。宅地建物取引主任者証を交付されて初めて宅地建物取引主任者と認められます。
宅建主任者になるまでの流れ
  宅建を受ける人とそのメリット
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